最終更新日 2024年5月14日
一般的に特定保健用食品などのように消費者庁から個別の認定を受けている商品は、そのほとんどがドリンクタイプのものであったり、加工食品です。
しかしながら、近年登場した新しい区分である機能性表示の場合は、そういった枠にとどまらないジャンルの商品でも販売されているようなのです。
さらに言えば、なんの調理もしていない生鮮食料品であったとしても、機能性表示をすることができる場合があるようなのです。
機能性表示の概念と、どんな生鮮食品に使用されているのか、具体的な例を挙げながら考えていきたいと思います。
まずそもそも機能性表示というものはどういった食品につけられるのでしょうか。
これは、その食品の中に健康作用がある成分が含まれており、体のどんな部分に効果をもたらすのか、ということが一定の科学的根拠があるものです。
ですから、イソフラボンを含んでいる豆腐などには、その成分に見合った健康効果を記載することができるのですね。
さて、ではそんな表示を使用している生鮮食品とは、いったいどんなものがあるのでしょうか。
具体例を挙げれば、ブルーベリーなどがあります。
ブルーベリーにはアントシアニンと呼ばれる色素が含まれており、それがブルーベリーの紫色をなしているとも呼ばれています。
実はこのアントシアニンには目をよくするはたらきがあるといわれており、ブルーベリーを生鮮食品として販売するときも、業者の責任において機能性表示食品として販売することができるのです。
もちろんこれは医薬品ではありませんから、具体的な目の病気に効果があるということをうたうわけにはいきません。
そうではなく、全般的に目を健康に保つのに効果的な栄養素だ、というくらいの理解がいいでしょう。